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たばこ問題について
2003年6月27日
札幌大学生活協同組合理事会

 この間、皆さんもご承知の通りたばこの健康への害が指摘され、WHO(世界保健機関)のたばこ規制枠組み条約立法化の動きなどに見られるように、たばこによる健康被害防止のために世界的に分煙化社会を求める流れが加速しています。さらに日本国内においても今年5月1日より健康増進法が施行され、多数が利用する施設において受動喫煙(他人のたばこの煙を吸わされること)の防止が施設管理者に課されることになりました。
 このような流れの中で生協理事会として、たばこ問題にいかに対応していくのか論議が行われました。理事会においても喫煙者、非喫煙者という立場の違いによる見解の相違がありました。全面禁煙とたばこの販売中止を求める意見、学生数の半数に上ると思われる喫煙者の喫煙場所を確保する必要性の是非、また現在の生協におけるたばこの年間売上が約1600万円あり、販売中止(縮小)による経営上の懸念など様々に意見が出されました。
 理事会において議論を重ねる中で、非喫煙者の受動喫煙からの自由(たばこの煙を吸わされない権利)を最大限保障するという前提でこの問題を考えることに合意いたしました。
 その具体化に向けて以下の通り実行いたします。組合員の皆さんのご理解、ご協力をお願い致します。

  1. 第1食堂を7月7日(月)より全面禁煙とします。
  2. リンデンホール1階食堂はこれまで通り全面禁煙。
  3. 未成年者のたばこ購入の防止を図るとともに、脱「たばこ」への意思表示として7月5日(土)より生協会館前、リンデンホール前のたばこ自動販売機を撤去いたします。たばこの販売は購買部レジカウンターのみにて行いますが、未成年組合員の購入はご遠慮願います。

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*健康増進法 第5章特定給食施設等 第2節受動喫煙の防止 第25条以下全文
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数のものが利用する施設を管理するものは、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。」